団体信用生命保険で契約者が亡くなった場合
団体信用生命保険を利用して購入した住宅の所有権は契約者にありますが、同時にローンの抵当となっています。そのため、ローンを完済したときは、抵当権の抹消手続きが待っています。そして、契約者が満了前に亡くなった場合には、遺族がとらなければいけない手続きがあるのです。詳しく見ていきましょう。
団体信用生命保険の返済を終える前
契約者が団体信用生命保険の保険料を支払い終えた場合は、抵当権の抹消手続きだけで終了です。しかし、返済を終える前に契約者が亡くなると、抵当権抹消登記の前に、もうひとつ届出が必要になります。
すでに述べた通り、最終的に遺族が行うのは抵当権の抹消です。しかし、契約者が亡くなった時点では、その物件の所有者は故人になってしまっています。
そこで先に、所有権移転登記を行い、所有権を住居を承継する相続人に移さなければいけません。この手続きは、書類を準備しておけばそのあとに続く抵当権抹消登記とまとめて申請することも可能です。
抵当権抹消登記は申請者が自ら作成
抵当権抹消登記は、登記申請書を作成して行います。これには決まった書式はないため、A4の用紙を使い、申請者が自ら作成しておく必要があります。
届出の際には、この申請書と一緒に登記識別情報や登記原因証明情報、代表権限証明情報、資格証明情報などの書類が必要になりますが、これらはローンの完済後に金融機関から受け取ることができます。
その後の手続きについても、基本的に金融機関や生命保険会社が詳しく知っています。司法書士に依頼することを提案してくれるケースも少なくありません。登記の手続きは難しいことが多いので、無理をせずに専門家に相談してみることをおすすめします。
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