国民健康保険からの葬祭費を請求する方法は?
誰かが亡くなったとき、遺族が支払わなければならない費用のなかで、とくに高額になるもののひとつが葬祭費用です。寺院への謝礼金や葬儀社への支払などを合計すると、平均でも200万円近くかかります。国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書の書き方を見ていきましょう。
国民健康保険で葬祭費が請求できる
たとえば亡くなったのが家族の扶養者にあたる人だった場合、その後の生活を考えると、葬儀費用は遺族にとって大きな負担です。そこで、葬儀費用を少しでも抑えるための制度が公的保険の一部として用意されているのです。
この制度の内容、手続きの方法、支給される金額などは、公的保険の種類によって変わります。それぞれの保険について確認しましょう。
まず、国民健康保険の場合、一部の遺族は葬祭費用全体について請求が可能です。請求権を持っているのは、葬儀を行った喪主。申請書を、支払った葬儀費用の領収書や喪主の印鑑、故人の国民健康保険の被保険者証、受け取りに使用する預金通帳を添えて、市区町村役場に提出します。
国民健康保険葬祭費支給申請書の期限
市区町村が対応するため、国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書の書式は自治体によって異なりますが、記入内容は概ねどこでも同じ。故人の被保険者証番号と住所などの基本的な情報、死因、受取人と受取口座情報などです。
また、国民健康保険の場合は支給される金額も自治体によって変わります。一般的に1万円から7万円ほどですが、具体的な金額については事前に確認しておきましょう。
国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書の期限は2年以内となっています。なお、故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合も、葬祭費用などに対する給付は国民健康保険加入者の場合と同じです。
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