国民健康保険資格喪失届は死後14日以内が原則
公的医療保険の「国民健康保険」「職域保険」「後期高齢者医療制度」は、いずれも被保険者が亡くなった翌日で資格が失われます。そのため、死亡時にはそれぞれの保険によって異なる手続きを行わなければなりません。ここでは、国民健康保険の資格喪失届について、詳しく見ていきましょう。
役場に国民健康保険資格喪失届を提出
まず、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、死亡日の翌日が資格喪失日。住所地の市区町村役場に「国民健康保険資格喪失届」を提出します。
この書類は市区町村役場の窓口、またはホームページから取得することが可能です。届出には、死亡を証明する戸籍謄本などの書類や、亡くなった被保険者と、その世帯主のマイナンバーカード(故人本人の場合もあります)、届出人の印鑑が求められます。
また、保険証は亡くなった時点で無効になり、期限内に役場の窓口に返却しなければいけないので、そちらも一緒に持参することになります。
国民健康保険資格喪失届不要の自治体
ちなみに、自治体によっては、役所に死亡届を提出した時点で被保険者の死が通知されることがあります。そういった自治体ならその時点で保険資格も喪失されるため、国民健康保険に関する個別の届出は必要なくなります。
ただし、それでも保険証の返還は必須。忘れずに窓口へ届けなければいけません。これらの手続きは死後14日以内に行うことが求められるので、忘れることがないように注意が必要です。
また、国民健康保険の世帯主が亡くなった場合は、新しい健康保険証を発行してもらうために世帯主変更届を提出する必要もあります。
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