支給額を増やす国民年金の任意加入制度とは?
老齢年金の支給額は年金保険料を納付した期間によって決まります。40年間納付した場合の満額が決められており、それが基準になります。納付できなかった期間があれば、その分、減額されていくのです。また、納付期間が10年間に満たなかった場合、その時点で年金の受給資格は与えられないということになります。
国民年金の任意加入制度で受給額増
では、60歳を迎えて定年してしまったときに、支給される年金額を確認したところ、それでは生活が苦しくなりそうだと感じている人や、納付が10年未満で、支給を受けられないという人は、どうすることもできないのでしょうか。じつは、そんな人に対する救済措置も用意されているのです。
国民年金には、被保険者が希望していれば、60歳を過ぎても自分の意思で加入を続けることができる制度が用意されています。それが国民年金の任意加入制度です。
この制度を利用すれば、追加で年金を納付することで受給額を増やしたり、不足していた納付分を補うことで、受給資格を獲得したりすることができます。
国民年金の任意加入制度の納付期間
すでに受給資格を満たした期間、保険料を納付している人は65歳までの5年間、資格を獲得するために追加で加入しなければけない場合は70歳までの10年間、国民年金の任意加入制度を利用することが可能です。
ただし、支給金額を高額にしたいと思い申請を出したとしても、すでに40年間分の保険料を納めている人は、それ以上この制度を利用することはできません。国民年金の納付金額と支給金額は満額が予め決定されているため、さらに受給額を増やすことはできないのです。
国民年金の任意加入制度の利用を検討する人は、ねんきん定期便やねんきんネットで現状の納付金額などを確認し、どのくらい追加で納められるのかなどを調べておくことが大切です。
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