土地選びでは道路だけでなくインフラも確認する
土地選びの際に忘れがちな条件のひとつとして、道路やインフラ設備との関係があります。これは単純に使いやすいかどうかという問題だけで考えられるものではありません。これを知らないまま土地を選んでしまうと、間取りなどに制限がかかる恐れがあります。事前に基本的なルールを確認し、慌てないようにしましょう。
隣接する道路は幅だのほか方角も重要
建築基準法第43条では、原則、敷地が幅4m以上の道路と2m以上接していなければ家を建てられません。これを「接地義務」といいます。
しかし、昔の基準で整備された幅4m未満の道路もあります。その場合でも、特定行政庁が指定した道路であれば道路中心線より2m下げれば建築が可能。これを「セットバック」といいます。
また、隣接する道路は幅だけでなく方角も重要。たとえば家の南側に道路がある場合、玄関もその方向に作るため、玄関に日が当たって、建物の見栄えがよくなります。
しかしその分玄関に圧迫され、日当たりが良い場所に広いリビングを作るのは難しくなるでしょう。東西に道路があれば、北に水回り、南にリビングを置くのが一般的。ただし、南に隣接する建物に日を遮られないかも気にしなければいけません。
敷地周辺のインフラ環境も確認する
これに対し、道路が北側に面していると、トイレや浴室などの水回りが道路側に来てしまい、外観はイマイチに…。しかし、道路から見えないところに日当たりのいい庭が作れるので、この間取りを好む人もいます。このように、間取りは道路や方角に大きく左右されるのです。
敷地周辺のインフラ環境も忘れてはいけません。この位置は、建物の構造に大きく影響します。ガスや水道の引き込み管がある場所には、それぞれ杭やステッカー、マンホールなどの目印があります。まずはそれを探し、場所を確認しましょう。
もしなければ、ガスの場合は料金の高いプロパンの利用が、水道なら別途引き込み工事や浄化槽の設置が必要です。確認を怠ると手痛い出費につながります。
一方の電気は電力会社に供給責任があるため、引き込みは簡単です。ただし、電柱や電線も場所によっては生活の邪魔になる可能性もあります。近隣にある場合は10~20万円で移設できるので、どうしても邪魔なら、管轄の電力会社に問い合わせてみましょう。