失業給付の金額は年齢で上限額が設けられている
会社を辞めることになったとき、退職金以外にも雇用保険に入っていれば、受け取れるお金があります。それが失業給付です。仕事をしておらず、求職状態である人に対して、生活を助ける一定の給付金が支払われます。定年退職していたとしても、65歳未満であれば失業給付は受給可能です。
失業給付は年齢ごとに上限額がある
失業給付の金額は雇用保険の加入期間など、条件によっても金額が変わるので、その内容を確認しておきましょう。
失業給付には、失業理由に応じて会社都合と自己都合の2種類があります。金額は会社都合の方が高額です。なお、失業給付基本手当日額には年齢ごとに上限額が設けられています。29歳以下なら6750円、30歳以上44歳未満なら7495円、45歳から59歳で8250円、それ以上で65歳未満になると、7083円です。
定年退職のときは基本的に退職時期が予想できるので、金額は自己都合と同様。ただし、会社側が労働者に退職の誘引をする、いわゆる退職勧奨を行ったときには、会社都合になる場合もあります。
また、上限額からもわかる通り、65歳を迎えると失業給付はありません。では、その後も働いていた人の手当はどうなるのでしょうか。これは高年齢求職者給付となり、一時金として支払われることになります。
失業給付の受給開始のタイミング
この給付金額は、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上1年未満なら日額の30日分、1年以上なら最高額の50日分。失業給付と比べると低額です。ただし年金との同時受給が可能なので、それも合わせれば人によっては高額になることも。定年を迎える際には自分の状況を調べ、適した方法を検討する必要があります。
受給開始のタイミングは、失業給付と高年齢求職者給付金で違いはありません。どちらも退職の理由によって変わり、会社都合ならハローワークに求職を申し込んで8日後から。休職後1週間は待機期間扱いになります。
自己都合の退職であれば、待機期間後、さらに3カ月は給付制限期間です。この期間を過ぎれば、失業給付なら失業の翌日から1年間、高年齢求職者給付金なら1度だけ受給することができます。
ただし、60歳以上65歳未満での定年退職を含め、出産や病気、親族の介護など、避けられない理由があれば、2カ月以内にハローワークに申請することで、失業給付の受給期間を延長できます。延長期限は1年間。再就職までに休みがいる人には、それに応じた対応も用意されているのです。