姻族関係終了届を提出するメリットとデメリット
妻が夫の籍に入っていた場合、夫が亡くなっても夫の兄弟や親との関係は消えるわけではありません。法律上、故人の3等親までの姻族は親族の範囲に入り、夫の甥や姪、伯父や伯母までは親族扱いです。この関係を解消するために必要なのが「姻族関係終了届」です。姻族関係終了届を提出するメリットとデメリットを見ていきましょう。
姻族関係終了届を提出するデメリット
まずは姻族関係終了届の提出メリットには「姻族関係が終了しても相続した遺産を返却する必要はない」があります。「自分の意思で決めることができる」こともあります。姻族関係終了に配偶者の血族の同意は必要ありません。
最も大きなメリットとしては「配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務はなくなる」ことでしょう。すでに夫が故人になっているにも関わらず、血縁上は他人のはずの義理の両親の扶養などが義務付けられることがなくなります。
姻族関係終了届の提出デメリットとしては「夫の親族から援助が受けられなくなる」があります。また「改めて養子縁組をしないかぎり撤回はできない」ことも忘れてはいけません。「お墓などを自分で用意しなければならない」点も留意しておきましょう。
姻族関係終了届のほかにもある届出
また、子どもと故人やその親族との関係は、配偶者との関係とは別物として扱います。配偶者との姻族関係が終了しても、子どもと伯父・伯母といった関係は解消されはしません。
故人の父母や兄弟姉妹についての扶養義務が、孫や甥・姪にあたる子どもに発生する場合があるため、注意が必要です。
さらに、旧姓に戻すなど別の戸籍に移りたい場合には、復氏届を提出しなければいけません。そのため、もし故人が亡くなった時点で姻族関係を絶ち、まったく無関係になりたいなら、子の氏の変更許可申立書も合わせて、役所に届出を行えば、スムーズに手続きを済ませることができます。
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