家族信託は登記依頼の費用は必要だがメリット大
後見人制度以外にも、財産を誰かに託しておく民事信託という方法があります。専門家を立てて管理・運用を受け付けている信託会社もありますが、そういった会社に任せる場合、長期的な運用になるとどうしても高額の費用がかかってしまいます。できるだけ費用をかけずに信託を行うには、家族に依頼する家族信託が一番です。
家族信託なら管理を委ねることができる
信託には、受託者と委託者、そして受益者の3人がいます。受託者とは、信託を受けた人で、委託者とはそれを託す人。受益者とは、その財産によってなんらかの利益を受ける人のことです。
契約までの手続きはまず、そもそもどのように管理して欲しいのか、信託の目的はなにかをまとめて、それを元に契約書を作成します。そのうえで、必要な名義変更や信託口座の作成などの手続きを行います。
成年後見制度で選任された後見人の目的は、あくまでも所有者の財産をそのまま守ることでしたが、家族信託の場合は少し状況が違います。とくに不動産などの財産を扱う場合、家族信託であれば、所有権とは別に管理権だけを受託者に渡すことによって、管理を委ねることができるのです。
たとえば、賃貸物件を持っている人が認知症にかかってしまったとします。この場合、たとえ法定後見人を立てても、物件の大規模修繕などはできませんでした。しかし、民事信託なら、信託契約を結ぶ際に信託登記という手続きをしておくことで、その管理を受託者に任せることができるのです。
家族信託の大きなメリットは自由度の高さ
この場合、その不動産物件が生む賃貸収益や売却益などの利益はすべて所有権を持つ委託者のものですが、受託者は管理費用を受け取ることができます。また、管理の方法やその後の相続については、事前の信託契約によって所有者が自ら指定することも可能。こうした自由度の高さが、家族信託の大きなメリットだといえます。
なお、この例のように管理権だけを信託によって渡すケースでは、贈与税も課せられることはありません。これはあくまでも管理の権限を委託しているだけ。仮にその物件を売却しても、その利益は所有者のもので、最終的には相続財産に組み込まれ、遺産分割の対象になります。
不動産の管理者を家族に移す信託登記の手続きは、専門家でなければまず行うことはできません。書類の内容などが複雑で、不備があったときに問題になるからです。そのため、どうしても登記を依頼する分の費用は必要になってしまいます。
とはいえ、これも信託会社に運用全体を依頼するよりはずっと安価。所有者の望み通りに財産を扱うことができ、無駄にすることもなく、得るものが大きい手続きだといえます。自分の相続関連の状況を鑑みて、関わるところがありそうなら、一度専門家に相談してみてください。