血のつながらない家族間の相続でのトラブル事例
遺産を第3者に譲るためには、戸籍上の関係や遺言書での故人の意志が必要。内縁関係が相続では認められないように、実質よりも書面なのです。血のつながらない家族間の相続で優先するのは法律上の関係なのでした。義理の兄弟姉妹で遺産は分けられるのが事例を見ながら考えてみます。
相続が発生して状況が面倒な事態に
新司さんが相続の件で悩んでいるのは、血のつながらない妹の千秋さんのことです。ふたりは新司さん10歳、千秋さん8歳のときから家族として育てられてきました。千秋さんの父と新司さんの母がそれぞれ以前の連れ添いを亡くして、再婚したのです。
しかも問題を複雑にしているのは、新司さんが千秋さんの父の養子になったこと。ただし、その理由は親子で名字が違うのはかわいそうだからだったといいます。そのため、結局、千秋さんの方は母の養子にはなっていません。
その状況が面倒な事態を生んだのは、相続が発生したときでした。まず父が亡くなった際、その遺産は母が2分の1を受け取り、新司さんと千秋さんで4分の1ずつを分けました。
もっとも、一家が暮らしていた家はもとは新司さんの実のお父さんが建てた家で、名義もお母さんのものだったのでその相続には関係なかったのです。ところが今度は、まだそれほどの年齢でもなかった母が、養父の後を追うように亡くなったのでした。
相続できるのは配偶者と法定相続人
そこで問題になってきたのが、遺産相続をどうするかです。20年以上母娘として過ごしてきたとはいえ、法律上は亡母と千秋さんはアカの他人です。つまり、その相続人は新司さんだけということになります。ただし、新司さんの方では千秋さんのお父さんの遺産も(新司さんの養父でもあったので)相続しています。
法律上はどうなっているかには関係なく、実質として母娘として育ってきた千秋さんにも母の遺産を受け継がせたい、それが新司さんの本当の気持ちでした。もし、母が遺言状でそのような指示をしていれば問題はなかったのですが、いまとなってはどうしようもありません。
相続は配偶者と法定相続人にしか認めらないのです。また、法定相続人以外にも、財産を遺贈することは可能とはいえ、そのためには故人の意志をしっかりと示すための遺言書などが必要になります。新司さんの気持ちとは逆に、千秋さんに亡母の資産は渡すのは簡単ではありませんでした。