死亡一時金は一括給付で寡婦年金なら継続支給
遺族基礎年金は故人の妻と子どもに対して支給される年金でしたが、子どもがなかった場合、故人の妻はなんの補償も受けられないのでしょうか。もちろん、そんなことはありません。遺族年金の代わりになる、夫を亡くした妻のための給付が寡婦年金という制度です。このほか、死亡一時金という制度もあります。
死亡一時金は最後の手段となる給付金
寡婦年金を受給する場合にも、故人や遺族に条件があります。そのひとつが、故人が国民年金保険の第1号被保険者であり、25年以上保険料を納めていることです。一方の請求者は、故人によって生計を維持されており、10年以上の婚姻期間があった65歳未満の配偶者に限られます。
ただし、故人がほかの基礎年金を受けていた、または請求者が遺族基礎年金を受給しているというときには、それらと一緒に寡婦年金を受け取ることはできません。これらの条件に当てはまれば、国民年金寡婦年金裁定請求書を記入し、死後5年以内に提出することで受給可能になります。
遺族基礎年金や寡婦年金が受給できない場合の最後の手段ともいえる給付金もあります。それが、死亡一時金です。故人と同一生計にあった遺族なら誰でも受給可能で、配偶者も子どもも受け取ることができます。
死亡一時金の方がお得なケースとは
死亡一時金の制度が最後の手段と呼ばれるのは、ほかの年金より請求条件が優しいから。故人が国民年金だけに加入し、保険料を3年以上納めてさえいれば請求可能です。
請求者には優先順位があり、配偶者、子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に、上位者がいない場合に請求権が繰り下げられます。
なお、配偶者の場合、寡婦年金と死亡一時金のどちらかを選んで請求します。死亡一時金は一括給付、寡婦年金は継続支給で、基本的に、合計額は寡婦年金の方が高額です。ただし、寡婦年金の受給資格は再婚すると失われるので、その場合は死亡一時金の方がお得。制度を知り、自分に合う方法を選ぶことが大切です。