小規模宅地等の特例を受けるにはさまざまな条件
宅地の相続は相続人の生活に深く関わります。不動産は高額で、課税額も大きくなりがちですが、納税資金の不足で住む家を失う最悪の事態は避けたいところです。そこで土地の相続には税額を引き下げる制度が用意されています。それが「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例は評価額を低減
小規模宅地等の特例を使えば、最大80%も土地の評価額を低減できます。細かい条件は、区分や取得者によって細かく決まっているもの。基本的には、親族が相続した家に住み続ければ利用可能です。
また、配偶者なら相続税を1億6000万円まで控除できる配偶者控除もあります。もちろん、これらは、相続税の申告が1日でも遅れると利用できません。
不動産を相続する際には、その財産評価額がわからず、遺産分割に手間取ってしまうことがあります。本番に備えて、ふたつの相続評価方法を押さえておくことも必要です。
宅地評価額は税理士など専門家に相談
ひとつ目は路線価方式で、国税庁から公表されている価格から計算。土地が面している道路によって決められている路線価に面積をかけて算出します。
もうひとつが倍率方式で、路線価が設定されていない宅地の評価額を算出する方法。市区町村役場の固定資産課税台帳に記載されている固定資産税の評価額に、地域ごとに定められる評価倍率をかけあわせます。住宅の場合、建物の評価額も関わりますが、これは固定資産税評価額と同額です。
なお、宅地の評価額は土地のかたちなどによっても変わるため、正確に算出したい場合は、税理士などの専門家に相談した方が賢明です。
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