小規模宅地等の特例で評価額を80%減額できる
不動産相続における「小規模宅地等の特例」は土地の価格に関係なく、その土地の利用目的と面積によって適用範囲が決定されます。居住用であれば、330㎡(約100坪)までの土地に適用可能です。80%も評価額を減額することができます。小規模宅地等の特例を詳しく見ていきましょう。
小規模宅地等の特例で店舗は面積が広い
330㎡を超える土地を自宅として所有していることは、とくに地価の高い首都圏などでは極めて稀なことなので、自宅に関しては全面的に減額対象となり負担が減ると考えてよいでしょう。
店舗や事業用の宅地を相続する場合は限度面積が広くなり、400㎡まで適用されます。このときの減額割合は住宅と同じで80%です。
たとえば夫婦で店舗などを経営していて、その夫が亡くなってしまった場合でも、この特例を利用することができれば、同じ場所でその店の経営を続けることができるようになります。
相続する土地が賃貸用の宅地の場合は、限度面積は住宅よりも狭くなり、200㎡です。減額割合も50%と小さくなりますが、それでも元の不動産評価額の半額となれば、高い節税効果が期待できるでしょう。
小規模宅地等の特例申請の必要書類
小規模宅地等の特例には、相続税の控除を受ける場合と同様、個別の書式による申請は必要ありません。ただし、相続する不動産の評価額計算書や戸籍を証明できる書類などの提出は必要になります。
また、小規模宅地等の特例は、被相続人が生前老人ホームに入所していた場合や病院に入院していた場合にも適用されます。被相続人が死亡する直前には住んでいなかったとしても、所有している不動産で、病院や老人ホームはあくまで一時的な拠点とみなされるのです。
ただし、そのような場合は、上記の提出書類と一緒に福祉施設などに入居していたことを証明できる書類を用意しなければなりません。介護などの理由があって、該当の土地を離れていたことを証明する必要があるのです。
相続財産に不動産が含まれている場合、この特例によって得られる節税効果はとても高いので、適用される立場にある人は、きちんと手続きを行い、申請するべきです。