年金停止手続きは葬儀が終わったらすぐ行いたい
多くの遺族にかかわるものでありながら、忘れられてしまうことが多い手続きのひとつが、故人の年金にかかわるものです。被相続人が年金を受給していた場合、受給者が亡くなったとしても、遺族が停止の手続きしない限り、ずっと給付が続けられてしまうのです。
故人の年金はすぐに停止手続きを行う
しかし、死後に年金を停止せず、受給を続けていると、それを受け取っていた人は不正受給していたとして、罰金や禁固刑の対象になってしまいます。そのため、故人の年金については手早く確認し、すぐに停止手続きを行わなければいけません。
手続きに必要なのは、故人の年金証書と死亡診断書のコピー、そして年金受給権者死亡届です。年金受給権者死亡届は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。記入項目は年金証書などに記載されている基礎年金番号など、本来の受給者の基本的な情報です。
国民年金と厚生年金の停止手続き期限
また、国民年金と厚生年金とでは、停止手続きの期限が異なっています。国民年金の場合は受給者の死亡から14日以内、厚生年金の場合は10日以内です。
なお、年金の支給は偶数月の15日に、直前2カ月分が支給されることになっています。そのため、受給者が亡くなった直後に停止手続きを行ったとしても、かならず未支給分が発生してしまうのです。
未支給年金の請求書の手続き期限は相続発生から5年以内なので余裕がありますが、その分忘れてしまうことも多いため、支給停止の手続きを行うときは、一緒に未支給分の請求手続きも済ませるようにしましょう。
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