年金受給停止の手続きは死亡して10日以内だった
葬儀が終わって一安心…といいたいところですが、遺族にはやるべきことがまだまだ目白押しです。届け出を忘れないよう、順に流れを確認していきましょう。とくに、年金に関する手続きは期限が短く、忘れてしまうと余計に手続きが猥雑になる場合もあるのでした。
年金受給停止しないと返還請求される
葬儀や死亡届などは、故人がどんな人物であっても、遺族がかならず行わなければならない手続きでした。しかし、身近な人が亡くなった場合の手続きのなかには、故人の経済状況などによって、方法が変わる手続きがあります。
そのひとつが、年金に関する手続きです。場合によっては期限が短く、忘れてしまったことで手順が煩雑になる手続きや、届出を行うことで一定の支給金を受けることができるようになる場合もあります。
まず、故人が年金受給者だった場合、亡くなった時点で、年金の受給を停止しなければなりません。この手続きを怠ってしまうと、死亡後も年金が払われ続けることになります。それだけなら、遺族は困らないように思うかもしれませんが、後日、年金事務所から返還を請求されます。
「年金受給権者死亡届」の提出が必要
これに対応する場合には、普通に死亡を届け出るよりも多くの手続きが必要になり、面倒が増えてしまいます。給付金に手をつけていなければ、返還自体は難しくありませんが、もし気づかずに使ってしまうようなことがあれば、その請求に対する支払いを用意しなければなりません。
支給の停止には「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。その際、戸籍抄本や死亡診断書のコピーなど、受給者の死亡を証明できる書類と、故人の年金証書も求められます。それらをまとめて、年金事務所か年金相談センターに届出を行います。
なお、支給停止の届出には期限があります。国民年金の場合、死亡日から14日以内、厚生年金の場合は10日以内です。葬儀を終えたらすぐにこれらの手続きに移らないと、遅れてしまう可能性があるので注意しましょう。もし遅れたとしても、できるだけ早く停止手続きを行えるように、準備を進めなければいけません。