廃業届を出して離職後の家賃を9か月タダにする
突然のリストラなどで会社を退職した方は、今後の生活にかかる費用を想像し不安になるでしょう。光熱費や食費などは生活の仕方を変えることで多少抑えられても、家賃のような固定でかかる費用はどうにもなりません。といって、安い物件に引っ越すにしても、引っ越し代などまとまった金額が必要です。
廃業届を利用して住居確保給付金
意外と知られていませんが、「住居確保給付金」という支援制度があります。簡単にいうと、離職後の就職活動を条件に、家賃を9か月間(基本3か月間、延長と再延長で最大9か月間)支援してもらえる制度です。
離職した方、または離職予定の方は、家賃支援をしてもらえるかご確認を。ただし、住居確保給付金にはあくまで離職後2年以内という条件付き。長く無職でいる方には離職証明がハードルになります。
そこで、廃業届を利用するのです。開業届を出して数か月後に廃業届を提出。それを、自治体や社会福祉協議会に提出すれば、実際は離職後2年以内でなくても同様の状態となり、住居確保給付金が支給されます。
乗らなくなった原付はナンバー返納
通勤や買い物に便利な原動機付自転車(原付)ですが、冬は寒くて乗る回数が激減します。雪国では春までの長期間、冬眠状態になるでしょう。
しかし、乗る乗らないに関わらず、やってくるのが原付の軽自動車税の支払い。毎年4月1日、所有者に1年間の先払いで課税されます。以前は50cc以下が年額1,000円だったのですが、2016年度からは2,000円にアップ。2倍という大増税に対して、我々ができる節税対策とは…?
乗らなくなった原付は、早々に市町村の役所へナンバープレートを返納して廃車。原付は廃車証明書と一緒に車庫に保管しておき、春になったら納税窓口に廃車証明書を添えて再登録。新たなナンバープレートが発行され、乗れるようになります。この時、4月1日の課税日を過ぎていれば、1年分の軽自動車税は課税されません。
なお、自賠責保険は車体番号に対して有効なので、再登録でナンバープレートが新しくなっても、継続使用が可能です。