延納や物納は延滞税が猶予されるが利子税が発生
相続税は、高額になりがち。しかも相続人たち全員の間で連帯納付義務が発生します。最悪の場合、相続人のひとりが相続財産だけを受け取り、納税義務は人になすりつけていなくなることもありえるわけです。このような事態を避けるためにも、相続税の納付には負担を軽くする制度が「延納と物納」というわけです。ただし、利子税が発生することは忘れてはいけません。
延納でも納付困難の場合に物納になる
高額になることが多い相続税ですが、原則的には全額を金銭で一括納付することになっています。相続税申告書を記入したら、それらをまとめて税務署へ申告を行い、その後、申告書に書いた金額をまとめて納めなければなりません。
とはいえ、手元に現金がなければ一括納付は不可能です。相続税を一括では納付できないものの、定期収入が見込める場合は「延納」で納付することになります。
そして、相続税を一括でも延納でも納付困難ではあるものの、物納できる財産がある場合は「物納」で納付することになるのです。
なお、延納や物納は長期的に納税を行うことになるため、延滞税は猶予されますが、代わりに利子税が発生します。延納や物納は相続税の納付期限までに手続きをしなければいけないので、この利子税も相続税の納税期限である、相続人の死後10カ月から加算されることになります。
延納や物納は延滞税は利子税が発生
延納や物納の利子税の税率は、相続人が取得した財産のうち、不動産などの財産がいくらあったかによって決まりますが、基準が細かいので、申請を行った時点で調べておくことをおすすめします。
これらはそれぞれ申請書が必要。どちらも相続財産の価額や、不動産などの割合、相続税額、延納・物納を申請する税額などの記入が必要です。物納であれば、申請後に3カ月程度の審査期間があり、その間にも利子税は発生し続けます。
不動産などを多く相続した相続人にとっては強い味方となってくれる制度ですが、その分、利子税などには要注意。申請の前に慎重に検討しなければいけません。