後期高齢者医療被保険者証の返却は死後14日以内
後期高齢者医療制度は「制度」と名前がついていますが、実質的には国民健康保険や健康保険などと同じ「保険」です。加入者は75歳以上の後期高齢者か、障害によって寝たきりになっている65歳以上の高齢者など。加入者が亡くなった時、後期高齢者医療被保険者証の返却など、何をすべきか見ていきましょう。
後期高齢者医療制度は資格喪失届不要
後期高齢者医療制度は、それまで国民健康保険などに加入していたとしても、75歳になった時点で自動的に後期高齢者医療制度が適用されることになります。
この保険に加入するために特別な手続きは必要ありません。75歳の誕生日を迎える前月には保険証が届き、誕生日になると、自動的にそちらに切り替わるというだけです。
このように、いくつかの点でほかの保険とは異なる仕組みを持つ後期高齢者医療制度ですが、加入者が亡くなった場合にはなにをしなければいけないのでしょうか。その手続きをみていきます。
後期高齢者医療制度の場合、ほかの保険などと同様、加入者が亡くなった時点で資格が失われます。しかし、資格喪失届などの書類提出は不要。死亡した時点で自動的に保険加入者ではなくなり、資格を失ったものとなるのです。
後期高齢者医療被保険者証の返却手続き
ただし、交付されている後期高齢者医療被保険者証については、ほかの保険の場合と同じように返却しなければいけません。この期限は、故人が亡くなってから14日以内です。
後期高齢者医療制度は、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」という組織が運営しています。しかし、各事務所の窓口に訪ねていかなければ後期高齢者医療被保険者証の返却手続きができないというわけではありません。各市区町村の役場に持って行けば、返却に応じてくれます。期限内に故人の住所地などの窓口を訪ね、保険証の返却を済ませるだけです。
これらは比較的簡単な手続きだけなので、それほど身構えるような必要はありません。しかし、故人が亡くなったけれど、後期高齢者医療被保険者証がどこにあるのかわからないという事態は避けられるようにしておきましょう。