任意後見人と法定後見人は何が違っている?
成年後見制度の仕組みには、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所に申し立てをし、後見人を決定するもの。「後見」「保佐」「補助」の3つがあり、判断能力の程度に応じて選ぶことができます。
成人なら誰でも任意後見人になれる
任意後見制度は、本人に判断能力が十分あるうちに、代理人(任意後見人)を選び、将来に備えて自分の生活、療養看護、財産管理について代理権を与えるという契約を結ぶものです。
ここで、後見人には任意後見人と法定後見人の2種類があります。基本的には、成人であればだれでも任意後見人になれます。ただし、破産者や本人と訴訟をした人物、金銭面などでの不行跡がある人などは、審査によって後見人に認められない場合があります。
法定後見人は、すでに名義人が認知症にかかっている場合に、家庭裁判所に申し立てて選任を受けます。
後見人が専門家でない場合に後見監督人
親族を候補者にすることはできますが、親族間の対立を抱えている人や、不動産売買などの重要な財産管理を目的に選出の申し立てを行っている人は後見人に認められる可能性が低くなります。
後見人はあくまでも中立な立場で財産を保護することが求められます。候補者が相応しくないと判断された場合、司法書士や弁護士などの専門家からの選出となります。
なお、任意でも法定でも、後見人が専門家でない場合には、正しく財産を管理しているかをチェックする後見監督人が必須。専門家に後見を依頼するよりは安く済みますが、後見監督人の費用についても考えておく必要があります。
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