「復氏届」は配偶者の死後に旧姓に戻す手続き
日本では夫婦同姓が義務付けられています。そのため、結婚するときは妻か夫のどちらかが姓を変更しなければいけません。しかし、たとえば配偶者が故人の姓に改姓していた場合、その死後もその名字を名乗り続けるかどうかは自分の意志で決めることができます。結婚の際に変更された戸籍上の氏名を、改姓前のものに戻すことができるのです。これを「復氏」といいます。
復氏届には期限が決められていない
復氏には、故人の親族の同意や家庭裁判所による許可なども必要ありません。また、期限は決められておらず、死亡届が提出された人物の配偶者が復氏を希望し、その届出を行えば、いつでも変更することができるのです。
旧姓に戻る際は、住所地か本籍地の役所に届出を行います。その場合、復氏届と一緒に戸籍謄本と印鑑、実家の戸籍謄本も持参しなければいけません。
もし旧戸籍からすでに除籍されている場合、新たに戸籍を作ることも可能です。ただし、この復氏届を提出しても、あくまで姓が元に戻るだけ。故人やその親族との親族関係は残ります。もしそれも解消したい場合は、姻族関係終了届の提出が必要です。
子どもが復氏した母の姓に変える場合
ここまでは、配偶者が手続きを行う場合。父が亡くなり、子どもが復氏した母の姓に変える場合には、また別の手続きが必要になります。そこで必要なのが子の氏の変更許可申立書です。
これも届出を行う子ども本人が、住所地の役所に、親と子ども双方の戸籍と共に提出します。審査はありますが、同居している親子の戸籍が違う場合、拒否されることはまずありません。
子どもが15歳未満のとき、子の氏の変更許可申立書は代理人が手続きをしますが、成人して以降、再度故人の姓に戻したいというケースもあります。その場合は、子どもが20歳になって1年以内なら戻すことが可能です。
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