心身障害者医療費助成制度は障害者手帳が必須
病気などで身体的な障害になってしまった場合、定期的に高額の医療費が必要になる可能性があります。また、その障害によって、生計を立てること自体が困難になってしまうケースも考えられるでしょう。そのような事態に陥って苦しんでいる人を支援するための制度が「心身障害者医療費助成制度」です。
心身障害者医療費助成制度の対象となる人
心身障害者医療費助成制度の対象となるのは、身体障害者手帳の1級、または2級を所有している人、あるいは心臓やじん臓、呼吸器などに障害を持っていたり、ヒト免疫不全ウイルスにかかっていて、障害者手帳3級を所有している人、もしくは愛の手帳の2度以上に該当する人です。
なお、これまでは、身体障害者に対してのみ給付が行われていたのですが、2019年の1月に制度が改正され、精神障害者保健福祉手帳1級の所有者も助成対象に含まれることになりました。
ただし、この条件に適っていたとしても、給付対象者には例外もあります。まず、所得制限基準額を超える所得を所有している場合、心身障害者医療費助成制度による助成は受けられません。
心身障害者医療費助成制度の対象外の人
また、生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている人も、そちらの給付が優先されるため、心身障害者医療費助成制度の対象外です。
65歳になる日の前日まで心身障害者医療費助成制度への申請をしていなかった人も、原則として適用から外れます。ただし、生活保護を受けていたりしてその日まで申請ができなかったといった理由がある場合には、助成を受けることができます。
後期高齢者医療制度の被保険者になっている人で、住民税が課税されている場合も、同じく除外されてしまいます。このほかにも心身障害者医療費助成制度にはさまざまな条件があるので、利用を考えている人は自分が除外される条件に合致していないか確認してください。
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