心身障害者医療費助成制度は負担上限額も用意
心身障害者医療費助成制度で助成される給付は、健康保険適用時の自己負担分から、この制度で設定されている一部負担金を除いた金額です。つまり、心身障害者医療費助成制度の対象に認められていれば、医療機関にかかっていても、決められた一部負担金だけを支払えば受診できるのです。
心身障害者医療費助成制度の負担上限額
一部負担金は、住民税課税者なら1割、住民税が課せられていなければ負担なしです。ただし、入院した際の食事療養費や生活費、差額ベッド代などに対してはこの助成は支払われません。ほかにも医療保険が適用されない費用は基本的に支払われないので、除外される費用の種類については、確認しておくことが必要です。
また、心身障害者医療費助成制度では助成をしたうえでの対象者の自己負担に、高額療養費制度のような上限を設定しています。通院であれば月に1万4000円、入院しても5万7600円と、上限額自体も低額です。
なお、この金額は複数の医療機関を受診した場合でも同じ。上限を超過したら、領収書を持って役所の担当者に申請を行うことになります。
この助成金の申請方法は、住民票のある市区町村の役所に申請を行い、マル障受給者証を交付してもらうだけです。交付された証書と健康保険証を提示して医療機関で受診すれば、助成が受けられます。
交通事故で心身障害者医療費助成制度
ただし、なかには心身障害者医療費助成制度を取り扱っていない医療機関も存在しています。そういった機関や、住所地にある健康保険団体連合会の管轄外にて受診した場合には、別途請求が必要です。領収書をかならず受け取り、それを持って役所の担当者に申請してください。
ちなみに、心身障害者医療費助成制度は交通事故など、第三者が障害の原因となっている場合には受けられないと考えている人もいるかもしれません。本来その原因を作った加害者が医療費などを補填するものなので、対象外だと思われがちです。
しかし、この場合でも助成金は支給されます。のちに自治体から加害者側に補償を求めることになりますが、被害者である助成対象者は、安心して支援を受けることができます。
ただし、この場合は事故や治療に関する調査書などを自治体に提出しなければいけません。こういった手続きに関しても、事前に確認しておいて損はないでしょう。