所得税の医療費控除で払いすぎた医療費が戻る
医療費は生きていくうえで誰もが必要になるもの。それほど高額ではなくとも、所得に対して必要な費用として控除を受けることができます。それが所得税の医療費控除です。控除を受けた結果、一度支払った医療費が所得税の還付金として戻ってくることも。所得税の医療費控除の条件や手続きについて解説します。
所得税の医療費控除は10万円超え
まずは所得税の医療費控除の条件について。金額は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費によって決まります。これは本人のための医療費だけではなく、同一生計上の親族や配偶者全員のために支払った医療費の総額です。
ただし、所得税の医療費控除を受けられるのはその金額が合計で10万円を超えている、あるいは、申告者の所得が200万円未満で、医療費が所得の0・05倍よりも多くなっている場合のみです。
なお、ここでいう医療費というのは、病院で支払う治療費や薬代、介護予防や看護にかかる代金などのこと。病院に通うためにかかった公共交通機関の費用も含まれます。薬局で購入した医薬品も基本的には含まれますが、栄養ドリンクなどは対象外です。
一方、歯列矯正や虫歯治療などの歯科治療や、リハビリテーション費用などは基本的に医療費扱いなのですが、同じ歯科治療でもホワイトニングは対象に含まれません。美容整形の費用も同様で対象外になります。
所得税の医療費控除は確定申告の一環
所得税の医療費控除の届け出は、確定申告の一環です。毎年の申告の際にかかった医療費を整理し、専用の申告表に記入して申告します。後に領収書の提出を求められることもあるので、きちんと保管しておきましょう。
確定申告書はすべてまとめてインターネット上で配信されているので、ウェブページからダウンロードして利用することが可能です。
また、医療費控除よりも低い金額の支出であっても控除を受ることができる、セルフメディケーション税制という制度もあります。これはドラッグストアなどで売られている対象の医薬品を1万2000円以上購入していれば利用可能。必要な手続きは領収書の提出だけです。
ただし、これは医療費控除と併用できないので、どちらか一方を選んで申請する必要があります。最大控除額は医療費控除の方が大きいですが、場合によってはセルフメディケーション税制がお得なこともあるので、試算してから選択しましょう。