振替加算は支給額が大きいぶん条件などが複雑
加給年金の受給条件では配偶者の年齢が65歳未満に限定されていましたが、当然時間がたち、歳を重ねればこの条件からは外れます。ではこの年を超えると、その支給は停止されて終わりなのでしょうか。実は、夫の加給年金を妻に加算する「振替加算」という制度があるのでした。詳しく見ていきましょう。
振替加算の支給は配偶者の年金に加算
配偶者が65歳を迎えると老齢基礎年金を受け取れるとはいえ、その給付が十分だとは限りません。そこで加給年金には、65歳を超えても受給できる制度が用意されているのです。
配偶者が65歳を超え、本来なら停止される加給年金を受け取ることができる制度のことを、振替加算といいます。もしそれより前に加給年金を受け取っていれば手続きは不要。自動的に振替加算に切り替わります。
ただし、振替加算の支給は配偶者の年金に加算されるもの。加給年金の場合は被保険者が受け取っていましたが、振替加算は金額はそのままに、支給対象者が変わることになります。
振替加算を受給する配偶者の条件とは
また、これは配偶者が65歳を超えた以降に、加給年金の受給資格を得た場合も有効です。たとえば配偶者が年上であれば、被保険者よりも先に老齢基礎年金の受給資格を得てしまうので加給年金は受給できません。そこで、被保険者が65歳を迎えたら、振替加算の手続きを行い、支給を受けることになります。
さらに振替加算を受給する配偶者は、老齢基礎年金の受給資格を持っていなければいけません。老齢基礎年金の保険料を10年分以上納めていないと、振替加算も受けられないのです。65歳を超え、任意加入制度などを利用して老齢基礎年金の受給資格を得ることができれば、その時点から振替加算も受給可能になります。
ただし、これにはほかにも条件があり、振替加算を受給できるのは1926年4月2日から1966年4月1日の間に生まれた人だけ。振替加算は支給される金額が大きい代わりに条件などは多少複雑なので、自分が当てはまるかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。