教育訓練給付金は在職中でも退職済みでも利用可
公共職業訓練とは異なり、特定の学校や専門のスクール、通信講座などで受けることができる支援も存在しています。それが「教育訓練給付制度」です。受けられる講座には大学院で実施されるものも含まれており、対象となる学校は厚生労働省で指定されています。教育訓練給付金について見ていきましょう。
教育訓練給付金の申請条件とは?
教育訓練給付金の制度では、無料で講座を受けたりすることはできません。その代わりに、指定の学校で受講した講座にかかる費用の一部を給付してもらうことができるのです。条件などにもいくつかの指定があるので、確認していきましょう。
教育訓練給付金の制度は、在職中であっても退職済みでも利用可能です。講座は内容に応じて2種類に分けられており、ひとつが簿記検定など、一般的な職業で利用できる資格が対象となる一般教育訓練給付。もうひとつが調理師や保育師など、より専門的な資格と技術を取得することができる専門実践教育訓練給付です。
教育訓練給付金の申請条件は、雇用保険の被保険者期間が3年以上あり、現在も被保険者資格を有しているか、あるいは被保険者資格を喪失してから1年以上が経過していないことです。
ただし、初めて教育訓練給付金の給付を受ける場合は、一般教育訓練給付なら1年、専門実践教育訓練給付なら2年の被保険者期間でも認可を受けることができます。
教育訓練給付金で支給される金額
教育訓練給付金の制度で支給される金額は、前者なら受講料と入学金の20%、後者で50%です。ただしこの支給額には上限があり、前者が10万円、後者は40万円までしか受け取ることができません。
また、受講料と入学金の合計が4000円以下の場合は支給はありません。ただし、専門実践教育訓練の終了後に、特定の条件を満たして再就職できれば、追加費用で20%分の支給も受けられます。
なお、講座を割引価格で受けられるわけではありません。あくまで、受講後に申請を行うことで、支払った金額の一部の払い戻しを受けることができるのです。
教育訓練給付金の申請には期限があり、講座修了の翌日から1カ月以内にハローワークに書類を提出しなければいけません。また、修了に至らなかった場合も支給が得られない可能性があるので、その点も事前に確認する必要があります。