教育費の贈与は一括でなければ非課税だった
相続税を減らすために生前贈与を考えるなら、贈与税が不要となる方法もいくつかあるので確認しておくことをおすすめします。付帯条件が少なく、活用できる可能性の高いものとして挙げられる方法の筆頭は、生活費や教育費の贈与。住宅資金や子育て資金、教育費の贈与に対する非課税制度もその一例ですが、そのほかにも非課税になる条件があります。
教育資金の一括贈与には非課税枠
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」は、教育を受けることを目的に贈与を受けた場合に、その贈与に対して非課税枠を設ける制度です。これを申請するのは基本的には受贈者本人です。ただし、受贈者が未成年のうちは、親が代わって手続きを行います。
非課税限度額は、受贈者ひとりにつき1500万円。主に学校に支払う資金ですが、たとえば、塾や家庭教師など、学校以外に支払うものでも、この非課税枠のうち500万円までなら適用できます。
よく似た制度で、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度があります。こちらは名前の通り、結婚や子育てに関する資金への贈与を非課税にするもの。限度額は総額1000万円。対象は主に子育て費用で、結婚費用に適用できるのは300万円までです。
教育費の贈与は一括でなければ非課税
一方で、たとえば教育費の贈与に関しては、じつは一括でなければ非課税です。直系の尊属からでなくとも、教育、あるいは生活費に用いられた贈与財産は、必要になった分をその都度渡していると証明できれば税金はかかりません。
孫の教育の支援や生活援助は、税金などを気にせず、必要に応じて行うことができます。特例制度は、それを先に一括で贈与しているかたちになるわけです。
また、法人からの贈与、公共事業からの贈与、障害者への共済金なども非課税です。香典や花輪代、ご祝儀、季節ごとの贈り物などは、仮に資産価値があり、他の贈与分と合わせると課税対象になる金額だったとしても税金はかかりません。額の大小はありますが、利用できそうな制度については覚えておいて損はありません。