教育資金の一括贈与に対しての非課税枠いくら?
贈与に認められているいくつかの特例のうちの1つに「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度があります。贈与者が直系尊属だけという点は同じですが、受贈者には30歳未満という制限が課せられています。この制度の条件などについて詳しく見ていきましょう。
教育資金の一括贈与に対して非課税枠
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」は、教育を受けることを目的に贈与を受けた場合に、その贈与に対して非課税枠を設ける制度なので、これを申請するのは基本的には受贈者本人です。ただし、受贈者が未成年のうちは、親が代わって手続きを行います。
非課税限度額は、受贈者ひとりにつき1500万円。主に学校に支払う資金ですが、たとえば、塾や家庭教師など、学校以外に支払うものでも、この非課税枠のうち500万円までなら適用できます。
なお、こちらの申請を行う際の届出先は、行政ではなく金融機関です。まず、金融機関と資金管理契約を締結。教育資金非課税申告書を提出します。そこから税務署への届出は、金融機関が行ってくれるのです。
教育資金の一括贈与は金融機関が確認
受贈者はその資金をなにに使ったか証明できるように、領収書などを一定期間内に金融機関に提出することが義務付けられます。それを金融機関が確認して記録し、税務署に届け出ることで、制度が成り立っています。
この契約は、受贈者が制度適用年齢を越えるか受贈者が死亡、あるいは贈与財産の残高がゼロになり、終了の合意が得られたときに終了となります。
もし契約終了時点で資金に残高があり、受贈者が存命だった場合、その残高は、その時点で受贈者に贈与されたものとして扱われます。少なくとも最初の時点よりは贈与額が減っているため、贈与税は引き下げられるわけです。
また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合、一切の課税がなくなります。完全な非課税として贈与されたことになるのです。