教育資金の非課税制度は相続税対策に非常に有効
子どもが独立し、結婚して孫ができると、孫のためになにかしてあげたいと考えるのは、祖父母の立場になってみれば、当たり前のことです。たとえば小学校から大学まで進学するための教育資金を支援してあげたいと思う人も多いことでしょう。教育資金の非課税制度について見ていきましょう。
教育資金の非課税制度は直系尊属
教育資金の支援は税法上も贈与になってしまうため、資金をまとめて渡そうとすると、贈与税がかかってしまいます。孫のためを思って教育資金を渡しただけで、多額の税金をとられてしまうのは不本意でしょう。そのため、教育資金に関しては、親や祖父母から非課税で支援することができる特例制度が設けられているのです。
親や祖父母からの教育資金贈与に対する非課税制度は、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税です。制度の概要は名前の通りで、直系尊属、つまり両親や祖父母から多額の贈与を受けたとしても、それが教育資金として使用されている限り、課税されなくなるという仕組みになっています。
ここでいう教育資金とは、入学金、授業料などのように学校に支払う費用、学校から指定された物品の購入費用、給食費、修学旅行費などが中心です。基本的に教育を受けるために必要で、学校に支払う費用についてはこの制度が適用されます。
教育資金の非課税制度の限度額は?
また、学校に直接払う費用以外でも、塾やスポーツ教室などの指導料や、そのほか教育に必要だと認められた物品の購入費用についても、対象となります。通学や留学などにかかる交通費も同様です。
教育資金の非課税限度額は1500万円。ただし、学校に直接支払う費用以外は500万円までしか認められません。なお、非課税枠は贈与者ではなく受贈者に対して設けられているものなので、父方の祖父母と母方の祖父母の両方から1500万円ずつ受け取るようなことはできません。
適用される受贈者の条件は30歳未満であること。未成年の場合は、両親が代わって手続きを行います。30歳に達してしまった時点で贈与財産が残っていれば、その金額には贈与税が課税されます。
また、この費用を使い切る前に贈与者が亡くなった場合、残高には課税関係が生じません。無課税で全額受け継ぐことができるのです。反対に受贈者が亡くなったときは、すべて贈与者の財産に戻されます。
教育資金の非課税制度は手続きが特殊
教育資金の非課税制度は手続きが少々特殊です。非課税や控除を受けるときは、確定申告時に申請書を提出したり、税務署などに届け出を行うことが多いのですが、この場合は、必要書類をまとめて金融機関に届け出ます。
そこで専用の口座を開設。教育にかかる資金を使ったときは、その領収書などを金融機関に提出し、使用した分を引き出すのです。なお、領収書の期日から1年以上経過してしまうと引き落としはできなくなるので注意しましょう。
じつは教育資金の非課税制度を申請していなかったとしても、教育に必要な資金であれば、非課税で贈与すること自体は可能です。一括で渡すことはできませんが、たとえば大学への入学や学費の支払いなど、必要に応じて祖父母から贈与される教育資金は、贈与税が課せられる金額であっても非課税になるのです。
ただし、教育資金の非課税制度を利用すれば、贈与者が亡くなった時点でその資金は非課税になるので、むしろ祖父母の相続税対策として利用するときに非常に有効な方法であるといえるでしょう。