有価証券を相続財産に残していた場合の手続き
銀行の預貯金や不動産以外にも、相続の際には多くの財産が残されることになります。そして、それらをどう分割するかが決まったときには、それぞれの財産について、各相続人が受け取りの手続きを行わなければなりません。しかし、財産の種類によって、手続きの方法や申請書類などは異なります。
有価証券を相続手続きは預貯金と同じ
相続でどんな財産が残されることになるのか、その財産の相続にはどんな手続きが必要になるのかを、それぞれきちんと確認しておかなければなりません。
まず、被相続人が株式・投資信託・国債などの有価証券を相続財産として残していた場合についてから。基本的には、名義を書き換えることによって相続を行います。
このときの手続きは、銀行の預貯金の場合とそれほど変わりません。まず証券会社へ連絡し、名義人が亡くなったことを知らせます。すると名義変更に必要な書類と案内を送付してくれるので、その案内に従って書類を準備し、申請します。
このときの書類には会社ごとに有効期限が定められているので、最初の連絡と一緒に確認をしておくと確実です。
有価証券の相続手続きは早めにしておく
もし故人の口座がある証券会社などに相続人名義の口座があれば、すぐにも書き換えをしてもらうことができます。そうでない場合は新規で口座を開けばよいでしょう。それでもよくわからないときは、株式発行企業へ問い合わせます。
この手続きの際には戸籍謄本や分割協議書などの書類が必要になる点も預貯金の相続と同じです。事前に証券会社に確認し、用意をしておきましょう。非上場企業の場合でも基本的な手続きは同様。各企業に問い合わせて、名義変更を行います。
なお、家のなかで所有していた、いわゆるタンス株がみつかることもあります。現在、株式の多くが電子化されていますが、株の所有権が残っているかどうかは、証券会社に問い合わせをすれば確認可能。上場企業の場合は通常年2回報告書が届くので、それからもわかるはずです。
有価証券の中でも株式を相続すると被相続人に代わって株主になります。株主になると、株主総会に参加したり、配当金や株主優待を受けたりといった権利が得られるので、無駄にしないためにも早めに手続きをしておきましょう。