有価証券の相続で必要になる書類ってなんだ?
被相続人が、生前に投資を行っていたという場合は少なくありません。投資によって得られる株式や国債なども、もちろん財産として相続されることになりますので、預貯金の場合と同様、それを受け取るための手続きが必要です。有価証券などの相続について、具体的な手続きを含めて詳しく見ていきましょう。
有価証券の相続は取引機関にまず連絡
換価分割などによって相続を行う場合、証券会社の口座を解約し、株式などを換金して相続人たちの間で分けることが必要になります。しかし、現物分割なら、それらを現金化せず、口座の名義を書きかえることで相続を行うのです。
投資には株式、国債、投資信託など、いくつもの種類がありますが、基本的に証券会社などを通じて行う投資であれば、手続きはそれほど難しくありません。大まかには、預貯金の相続を行う場合と同じ。最初に取引を行っていた機関に連絡し、その名義を持っている被相続人が亡くなった旨を伝えます。
それを受けた証券会社は、名義変更に必要な書類と案内を送ってくれます。相続人はその案内に従い、必要な書類を準備して提出すればいいのです。
有価証券相続の必要書類は預貯金と同じ
このときに必要になる書類も、預貯金の払い戻し依頼のときとほぼ同じ。被相続人と相続人の関係を示す戸籍、住民票、印鑑、遺産分割の内容を証明する書類です。
遺産分割の内容を証明する書類とは、遺言書や遺産分割協議書などのように、遺産を誰がどう相続するかを記載した書類のこと。遺言にしたがって分割する場合はそのコピーが求められ、自筆証書遺言、あるいは秘密証書遺言の場合は、検認済み証明書をセットで提出しなければいけません。
遺産分割協議で相続人を決めたときは、遺産分割協議書を提出します。家庭裁判所で遺産分割調停を受けたなら、調停調書をコピーして提出するのです。
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