未払賃金の立替払制度における「倒産」の意味
会社に勤めていた以上、その労働に対する対価を求めるのは労働者として当然の権利です。しかし、いくら請求したとしても、会社が倒産していたりすると、賃金を受け取れないかもしれません。そんなときに、倒産してしまった会社に代わって労働者を助けてくれる制度が未払賃金の立替払制度です。
未払賃金の立替払制度の倒産とは
未払賃金の立替払制度は倒産した会社に代わって、労働者を保護する機関が賃金を立て替えてくれるというものです。一定の条件を満たすことができれば、最大80%までの未払い賃金を取り返すことができます。
未払賃金の立替払制度を利用するには、そもそも請求されている金額がすべて未払いの賃金であることと、それを支払うはずの会社が倒産状態であり、清算できないことを証明しなければいけません。
一言で倒産といっても、それにはふたつの状態があります。破産を申請し、それに伴う手続きを行っている場合を「法律上の倒産」といいます。それに対し、法律上は倒産手続きなどを行っておらず、支払い不能・債務超過に陥っている状況が「事実上の倒産」です。
未払賃金の立替払制度で請求書記入
このうち、事実上の倒産で賃金が支払われていないときは、立て替えを請求する前に、その会社が倒産しており、支払いが不可能だということを公的に認めてもらわなければいけません。
そのために、まずは申請者が労働基準監督署に相談。倒産の事実確認をしてもらいます。なお、申請には請求者と賃金にも条件があります。請求者は、会社の破産が認定された日の6カ月前から2年以内に退職している人物、つまり倒産の半年前から倒産後1年半の間に退職している人限定です。
未払賃金の立替払制度で請求できる賃金は、退職手当と退職の6カ月前から請求の前日までに支払期限を迎えていた賃金のみです。ボーナスなどは認められません。
監督署の確認がとれると、次は自分が未払賃金の立替払制度でどれくらい請求することができるのか確認します。その内容をまとめたら請求書を記入。労働者健康安全機構に申請して、立替払いを受けることができます。
未払賃金の立替払制度の受給金額
なお、未払賃金の立替払制度で受給できる金額は、最大で未払い賃金の80%。その総額には年齢によって上限が定められているので、申請を行うときはその金額にも注意しなければいけません。
退職時点で30歳未満だった場合の上限が110万円、30歳以上45歳未満で220万円、45歳以上なら370万円。受給金額はこの80%なので、それぞれ88万円、176万円、296万円となります。
ただし、この請求権にも時効があり、退職金については5年以内、それ以外の未払い賃金は2年以内に申請を行わなければ、権利が消滅してしまいます。よって、再就職や失業給付と同時に手続きを進めなければいけません。