未支給失業給付は故人の失業給付を遺族が請求
定職に就いていない人であってもなんらかの給付などで収入を得ている場合があります。その例のひとつが失業給付。一定以上の期間働いていた人が離職し、再就職活動を行う場合に支給されるものです。亡くなった人の失業給付を遺族が請求できる未支給失業給付について見ていきましょう。
未支給失業給付の請求権を持つ人
失業給付を受給中の人が亡くなった場合、それを受け取る権利もなくなってしまうと思われがちですが、じつはこれは間違い。失業給付は、長期的に働いていた期間があり、退職後も再度働こうという意思が認められれば受給できます。
受給者が亡くなったとしても、その前日までこの条件を満たしていると認められさえすれば支払われ、遺族が申請を行うことで、未支給になっている分を受け取ることができるのです。
失業給付の未支給分に対する請求権を持っているのは、故人と同一生計上にあった配偶者、子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、未支給失業給付が支給されるのはこのうちひとりだけ。このように受給権の順位が定められているため、上位者がいなければその次の人物にと、順番に請求権が与えられることになります。
未支給失業給付の手続きは6カ月以内
未支給失業給付の請求手続きは、未支給失業等給付請求書を記入し、そのほかの必要書類と共にハローワークに提出するだけです。
必要書類は、故人の死亡とその年月日を証明できる死亡診断書などの書類や故人と請求者の関係を示す戸籍、同一生計上にあったことがわかる住民票記載事項証明書など、それに加えて、故人が受給していた給付の申請書類です。
未支給失業給付の手続きには死亡から6カ月以内という期限も定められているので、遅れないように注意しましょう。ちなみに、もし故人が教育訓練給付や高年齢雇用継続給付、育児休業給付などのような、ほかの雇用保険からの給付を受けていた場合、そちらも同様に受給可能です。