未支給年金は遺族が請求することで受け取れる
葬儀後に忘れてはならない手続きの1つが「年金」です。支給停止の届出には期限があり、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内です。葬儀を終えたらすぐにこれらの手続きに移らないと、遅れてしまう可能性があるので要注意。これに対して、遺族から請求できる年金もあります。
未支給年金はいつ亡くなっても発生
葬儀後に遺族から請求できる年金とは、故人への未支給年金です。亡くなった受給者と遺族が生計を共にしている場合に請求可能で、請求できる遺族の順位は次の通りです。
未支給年金を受け取れる遺族は1位が「配偶者」、2位が「子」、3位が「父母」、4位が「孫」、5位が「祖父母」と「兄弟姉妹」、6位が「その他」となっています。なお、その他は1~6位以外の3親等内の親族です。
公的年金は、偶数月の15日にその前の2カ月分が支給されます。受給者が1日に亡くなっていても、死亡月分は支払われるため、受給者がいつ亡くなったとしても、未支給分が発生するのです。
未支給年金は自動的に支払われない
ただし、この未支給分は、死亡届を出せば自動的に遺族に支払われるものではありません。遺族が請求することではじめて受け取ることができるのです。停止の届出と一緒に、この請求も忘れずに行うことをおすすめします。
この請求のために求められるのが「未支給【年金・保険給付】請求書」と、死亡届のときにも必要だった死亡を証明する書類と故人の年金証書。それに加えて、故人と請求者が生計を共にしていたことを証明する住民票などの書類と、受け取りに利用する金融機関の通帳も必要です。
これらをまとめて、年金事務所か年金相談センターに届出をすれば、未支給分はかならず受給できます。死亡届とまとめて書類を用意し、届出を行うと確実です。
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