未支給年金給付は年金の残額分を遺族が請求する
すでに定年を迎えて退職した人の多くがそれまでの貯蓄や老齢年金で生活することが多くなっています。ただし、これは受給者が亡くなると支給が停止されるものです。老齢年金は、偶数月に直前の2カ月分が支払われる仕組み。未支給分の年金給付の残額分は、故人に変わって遺族が受給できるのです。
未支給年金給付の受給には請求書
老齢年金は受給者が亡くなったとしても、前回給付を受け取った月から亡くなった月までの間については、新たに給付が発生しています。そのため、残額分は故人に代わって遺族が受給可能。未払い分は請求をしなければいけません。
このときに請求できるのは最大で2カ月分。偶数月に亡くなるとその月の分だけですが、奇数月なら前月分までまとめて請求できます。未支給年金給付の請求を行えるのは、故人と同一生計上にあった配偶者と子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内にある親族です。
未支給年金給付の受給には、故人の年金請求書、戸籍謄本、住民票(除票)、さらに、受け取りに使用する金融機関の通帳などを添えて、未支給【年金・保険給付】請求書を提出しなければいけません。
未支給年金給付は一時所得扱いになる
また、これで受給した未支給年金給付は一時所得扱いになるので、確定申告にも関わる可能性があります。該当する場合は要注意です。
なお、年金は受給者が亡くなると支給を停止されるのですが、その停止のためには、遺族が手続きを行わなければいけません。必要なのは、故人の年金証書と死亡診断書などの死亡を確認できる書類です。
これを年金受給者死亡届と共に提出することで、年金の支給が停止されます。この手続きが遅れて年金が多く支払われてしまうと、後々返還を求められ、追加で手続きが必要になってしまうかもしれません。手続きが遅れないようにくれぐれも注意しましょう。
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