正しい遺言書の書き方には厳密なルールがある
遺言書は、被相続人の意思を明確に相続人に伝える手段であり、相続人間での相続トラブルを防いでくれる存在でもあります。しかし、大金が動く手続きを左右するものでもあるため、その書き方には、厳密なルールが設けられています。正しい遺言書の書き方をチェックしていきましょう。
正しい遺言書の書き方は財産を明確に
まず、遺言書で遺産の相続を決定するためには、相続財産の内訳をしっかり示す必要があります。そのため、財産の情報をまとめた目録が必要になります。
ただし、目録は単に預貯金がどの銀行にいくらあるかといった簡単な情報だけでは不十分。預貯金であれば銀行名や口座番号、不動産なら番地などまで詳細に書かれていなければいけません。
目録が完成したら、次はそれぞれの財産をどう分けるか遺言書で指定します。このときも目録にまとめた財産の詳細はきちんと書くのが正しい遺言書の書き方です。たとえば「息子に自宅を相続する」とだけ書いても認められない可能性があります。
息子の名前、相続する自宅の住所、土地と建物のどこまで相続するかなども含めて、だれが読んでも明確な書き方をするのが正しい遺言書の書き方です。
正しい遺言書の書き方は形式で異なる
ただし、公正証書遺言を残すケースの正しい遺言書の書き方は別です。遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。そのうちの公正証書遺言は専門家の確認を受けて作るため、正しい遺言書の書き方を気にする必要がないのです。
遺言書は、それぞれ形式によって正しい遺言書の書き方が異なり、メリットとデメリットがあるため、きちんと確認したうえで準備を行うようにしましょう。
正しい遺言書の書き方で忘れてならないのは、作ってからも定期的に更新する必要があること。作成してから本人が亡くなるまでに、「預貯金が減る」「不動産を売却する」「相続人が亡くなる」など、状況が変動することがあるからです。不要な相続トラブルを避けるためには状況に合わせた更新を忘れてはいけません。