死亡届の提出で税務署にも死亡が通知される件
身近な誰かが亡くなったときは、親族への連絡や葬儀以外にも、役所や銀行などへの公的な手続きが求められます。そういった手続きの第一歩にあたるのが「死亡届」の提出です。この届出を行うことで、故人が亡くなったということが初めて正式に認められるのです。そのため、死亡届を提出していないと、遺体の火葬や埋葬すらできません。
死亡届の書類は医師から手渡される
まずは、この書類の記入内容や手続きの方法をみていきます。死亡届の書類は役所などで申請をして受け取るものではなく、故人の死を確認した医師から手渡されるものです。
この書類は、医師が記入する死亡診断書(死亡検案書)とあわせて1枚になっており、右側に死亡診断書が、左側に死亡届がついています。
遺族は、医師によって記入された死亡診断書と未記入の死亡届を受け取り、死亡届だけを記入。遺族であっても、死亡診断書の内容を書き換えたりするのは違法です。
死亡届の様式は、故人の基本的な情報と、届出人自身の氏名、住所、本籍地と、故人と届出人の関係を記入します。また、故人がいつどこで亡くなったのかも、死亡診断書を参照しながら書き入れなければいけません。
死亡届の提出期限は知ってから1週間
記入した死亡届は役場へと提出するのですが、提出先は複数用意されており、故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所の市区町村役場から選ぶことができます。
提出期限は、亡くなったことを知ってから1週間以内。故人の親族や同居人、家主などが行います。書類の提出自体は届出人本人でなくても行えるので、葬儀社によっては代行を依頼することも可能です。
また、死亡診断書は、のちに遺族年金の受給、生命保険金の請求など、さまざまな場面で提出を求められることになります。再発行には手数料や煩雑な手続きが必要になるため、役所に提出する前に、複数枚のコピーを取ることを忘れてはいけません。
死亡届の提出は税務署にも通知される
死亡届を提出すると、役所では住民票の取消や戸籍の変更、火葬許可などの手続きに移ります。この許可なしでは葬儀も行えません。そのため、できるだけ早くこの届出を行い、許可を受ける必要があるのです。
なお、死亡届の提出は税務署にも通知されます。それを受けた税務署では、申告の記録から相続財産などを確認。必要に応じて「相続税についてのお尋ね」を発行し、死亡の6~8カ月後に遺族へ送付します。
相続税の納税期限は死後10カ月。その書類が届いた時点で残り数カ月です。なにも準備をしていないと間に合わなくなる可能性もあるので、相続財産の確認や納税準備は、早めに行わなければいけません。
ちなみに、死亡が通知されるのは税務署だけ。銀行に知らされ、故人の口座が凍結されることはありません。
以上が死亡届の提出手続きと、それに関する申請、通知などです。この申請は期限も短いので、忘れずに迅速に手続きを行いましょう。