死亡届の期限は亡くなったことを知って1週間
身近な誰かが亡くなったときの公的な手続きの第一歩にあたるのが「死亡届」の提出です。この届出を行うことで、故人が亡くなったということが初めて正式に認められるのです。そのため、死亡届を提出していないと、遺体の火葬や埋葬すらできません。まずは、この書類の記入内容や手続きの方法をみていきます。
死亡届の提出は葬儀社が代行可能
死亡届の書類は役所などで申請をして受け取るものではなく、故人の死を確認した医師から手渡されるものです。この書類は、医師が記入する死亡診断書(死亡検案書)とあわせて1枚になっており、右側に死亡診断書が、左側に死亡届がついています。
遺族は、医師によって記入された死亡診断書と未記入の死亡届を受け取り、死亡届だけを記入。遺族であっても、死亡診断書の内容を書き換えたりするのは違法です。
死亡届の様式は故人の基本的な情報と、届出人自身の氏名、住所、本籍地と、故人と届出人の関係を記入します。また、故人がいつどこで亡くなったのかも、死亡診断書を参照しながら書き入れなければいけません。
記入した書類は役場へと提出するのですが、提出先は複数用意されており、故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所の市区町村役場から選ぶことができます。
死亡届の提出期限は、亡くなったことを知ってから1週間以内。故人の親族や同居人、家主などが行います。書類の提出自体は届出人本人でなくても行えるので、葬儀社によっては代行を依頼することも可能です。
死亡届の提出は税務署にも通知される
また、死亡診断書は、のちに遺族年金の受給、生命保険金の請求など、さまざまな場面で提出を求められることになります。再発行には手数料や煩雑な手続きが必要になるため、役所に提出する前に、複数枚のコピーを取ることを忘れてはいけません。
死亡届を提出すると、役所では住民票の取消や戸籍の変更、火葬許可などの手続きに移ります。この許可なしでは葬儀も行えません。そのため、できるだけ早くこの届出を行い、許可を受ける必要があるのです。
なお、死亡届の提出は税務署にも通知されます。それを受けた税務署では、申告の記録から相続財産などを確認。必要に応じて「相続税についてのお尋ね」を発行し、死亡の6~8カ月後に遺族へ送付します。
相続税の納税期限は死後10カ月。その書類が届いた時点で残り数カ月です。なにも準備をしていないと間に合わなくなる可能性もあるので、相続財産の確認や納税準備は、早めに行わなければいけません。ちなみに、死亡が通知されるのは税務署だけ。銀行に知らされ、故人の口座が凍結されることはありません。
以上が死亡届の提出手続きと、それに関する申請、通知などです。この申請は期限も短いので、忘れずに迅速に手続きを行いましょう。