死亡退職金はほかの相続財産と税額計算法が違う
遺族にとって大切な手続きのひとつが、死亡退職金の請求です。故人はあくまでも退職者として扱われることになるため、勤務していた期間などに応じた退職金が支払われます。ただし、死亡退職金はその死によって発生した故人の財産。「みなし相続財産」として扱われるということに注意しなければなりません。
死亡退職金は遺族のものではない
遺族による死亡退職金の請求といっても、退職した本人がすでに他界しているため、それを受け取るのは本人ではなく遺族ということになるわけです。加えて、未払いになっている給与や、経費などをきちんと調べ、間違いないように精算し、まとめて請求を行います。
ここで忘れてはいけないのは、死亡退職金は、その死によって発生した故人の財産だということ。つまり、最初から遺族のものとして扱われるのではありません。
故人が亡くなったことで初めて遺族のものになった財産であるため、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続財産として扱われるということです。
死亡退職金は計算法が多少違っている
相続財産は、受け取った人物がその相続税評価額と課税額を申告し、それに合わせて納税をしなければいけません。このときの相続税額の算出については、死亡退職金の場合、ほかの相続財産に課せられる税額とは計算法が多少違っていますので、その点も含めて注意しましょう。
こういった手続きは、まだ現役で仕事をしている人が亡くなった場合に必要になるものです。そのため、基本的に故人は急な病気や事故で亡くなっているケースが大半で、遺族は心理的にも十分に準備しているという場合は多くありません。
それでも忘れたり疎かにしたりすることなく、きちんと手続きを行うことが、故人のためにも遺族のためにも大切なのです。
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