死後に年金の停止手続きをしないと罰金の可能性
年金を受けている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、迅速に停止手続きをしなければなりません。死後に年金をもらい続けると罰金を課せられる可能性もあるのです。実際の事例を見ていきましょう。長年連れ添った夫を亡くしてしまった洋子さんの事例です。
年金給付停止手続きをしていなかった
彼女たち夫婦は共に60代後半だったのですが、子どももおらず、ふたりきりで暮らしていました。長く一緒にいたものの夫婦仲はよく、近所でも幸せな老夫婦として知られていたのです。
洋子さんは、そんな夫を失ったことで、悲しみの渦中にいました。結婚してからの40年以上を共に過ごした人生の伴侶を失ったことに、気持ちの整理がなかなかできずにいたのです。
葬儀などは夫の弟にも協力してもらい、どうにか終わらせることができたのですが、その後の手続きについては、ほとんど手つかずの状態でした。
葬儀から1カ月ほどがたったある日、銀行にいった洋子さんはあることに気がつきました。今月に入っても夫の年金が入金されていたのです。普段は生活費の管理を夫がしていたこともあって、年金の受給が続いていることは、頭から抜け落ちており、給付停止の手続きなどもしていませんでした。
年金停止手続きを確認してすぐに申請
彼女はこれをみて、夫が死んだ以上、いつまでももらい続けることはできないだろうと考え、年金センターに連絡。過剰に受け取ってしまった場合はどうすればいいかと相談したところ「書類を提出し、給付を停止してください」といわれました。
さらに洋子さんは、年金センターの人から「それを受け取り続けていると、不正受給という扱いになり、罪に問われることがあるので気をつけてください」といわれてしまいました。洋子さんはこれを聞いて大慌て。その場で年金停止手続きについて確認し、後日すぐに申請を行いました。
しかし、じつは過剰に受け取っていたと思っていたのは、亡くなる前の月までの分の給付だったとのこと。洋子さんはホッと胸をなで下ろし、不足分の受給手続きを行いました。