相続税対策に効果的な「民事信託」って何だ?
相続税を減らす方法のひとつとして、民事信託という方法もあります。これは、被相続人が、相続財産を信頼できる親族の誰かに託して運用や管理を任せるもの。委託された人は、被相続人が亡くなった時点で指定した方法で財産を処理していきます。相続税の節税方法として使われる民事信託について詳しく見ていきましょう。
民事信託なら口座を凍結されない
民事信託は、遺言書と変わらないように思えるかもしれませんが、その違いは管理者にあります。遺言書で財産を分配する場合、残される預貯金などの管理者は被相続人本人です。
そのため、それが相続財産となった時点、つまり被相続人が亡くなった段階で、口座を凍結し、使うことができなくする必要があります。これは遺産分割協議の完了まで解除できないため、相続税納付などには利用できなくなる場合も少なくありません。
その点、民事信託なら管理者は被相続人から委託を受けた受託者になります。事前に交わした契約書の通りでさえあれば、引き出して使うことも可能なのです。
民事信託とは似て非なる遺言信託とは
またこれと同様に、信託会社に財産の管理と相続手続きを任せる遺言代用信託という方法もあります。こちらは企業に依頼するため、手数料はかかりますが、その分、相続後の遺産の受け渡し方も指定が可能。相続人の手続きについても相談することができます。
ちなみに、名前が似ているため混同されがちな制度に、「遺言信託」というものがありますが、こちらは遺言とその執行者を信託会社に委ねる制度のこと。財産の信託とは無関係のまったくの別物です。相続税納付などには利用できなくなる場合も少なくありません。
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