勘違いしがちな「法定相続人と相続順位」を確認
相続や遺産分割についての説明では、「相続人」と「法定相続人」という言葉がよく登場します。これらはよく混同されますが、細かくみていくと違いがあります。相続の優先順位を確認して「争続」を未然に防ぐためにも、相続人と法定相続人の違いについて確認しておきましょう。
法定相続人では配偶者の相続権を保証
まず「相続人」とは、文字通り財産を相続する人物、あるいはその権利を持つ人のことです。一方の「法定相続人」とは、実際に受け取るかどうかとは別に、法律上財産を相続する権利を持つ人のことをさします。つまり相続人という言葉の方が、少し広い意味を有しているのです。
それでは、法定相続人には、だれが該当するのでしょうか。まず、被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟などが当たります。一番に相続権が保証されているのは配偶者。ほかにどんな相続人がいても、配偶者の相続権はかならず保証されています。
しかしそれ以外の法定相続人には、第1から第3まで権利が与えられる順位が決まっているのです。第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位という風に、相続権が引き継がれていくのです。
法定相続人の第1順位は子どもたち
法定相続人の第1順位は、被相続人の直系卑属、つまり子どもたちです。被相続人に離婚経験があり、離婚した配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもにも現在婚姻関係にある人物の子どもと同様に相続権が与えられます。
子どもがいなければ第2順位、被相続人の直系尊属である父母に相続権が移ります。それにも該当する人がいない場合は、第3順位として、傍系にあたる兄弟姉妹が対象です。
配偶者がいなければ、相続財産はすべてより順位が高い法定相続人が受け取ります。配偶者がいる場合は、配偶者の取り分を抜いた残りを、法定相続人たちで分けるかたちになるのです。このときの配偶者は、あくまでも法的にその関係が認められている場合に限ります。内縁の夫婦などは対象外です。