法定相続人の優先順位の考え方の基本を理解する
相続において大切な要素のひとつが、誰が相続するのかということです。もし遺言書があれば、基本的にその内容にしたがって相続を行うことになるのですが、遺言書を残して亡くなっている人はそれほど多くはありません。遺言書がなければ、相続内容を決めるのは相続人たちになります。全員で話し合って、みんなが納得できる相続内容を決めなければいけません。
相続権を持つのは血縁上近しい人物
このとき、被相続人の親族なら相続権を持つものだと考えられがちですが、親族といってしまうと範囲は広く、配偶者や両親、従兄弟や孫などまで含まれてしまいます。しかし、実際に相続権を持つのは、親族のうちでもほんの一部の、被相続人と血縁上近しい人物だけです。
また、誰が相続するのかが決まったとしても、単純にその相続人の間で山分けするだけでは、とても公平な分配とはいえません。
とはいえ、その分割の割合も、基準がなければ決定するのは難しくなります。そんなときのために、相続人は誰なのか、どのくらいの割合で相続するのかなど、法的な基準が定められているのです。
法定相続人で最優先されるのが配偶者
まず、誰が相続権を持つのかということについて。これには法定相続人という範囲が定められています。基本的には、故人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹まで。さらに法定相続人には優先順位があります。
最優先されるのが配偶者で、すでに亡くなっていたり、離婚したりしている場合を除いて、かならず相続権を持ちます。そのため配偶者は相続順位には入らず、次にくる子どもが第1順位という扱いです。
なお、仮に故人が離婚しており、元配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもは遺産の相続権を持ちます。これはすでに再婚していても同様。前の配偶者と現在の配偶者との間にそれぞれひとりずつ子どもがいたときは、両者共に相続権が与えられるのです。
もし、遺族が先妻の子どもに財産を相続されたくないと考えるなら、亡くなる前に被相続人と相談し、遺言書にその旨を記載してもらわなければいけません。