法定相続分は相続をスムーズにするための基準
相続は、民法上に定められた相続順位に従う必要があり、それによって遺産相続の内容が決定します。そして、法定相続人に関しては、相続財産の割合についても「法定相続分」が定められています。ただし、法的相続分は相続をスムーズにするための基準にすぎず、かならず法定相続分で相続する必要はありません。
法定相続分を人数で割って算出される
法定相続分は、子どもと配偶者が相続する場合は、子ども全員と配偶者にそれぞれ2分の1ずつです。子どもがなく、親と配偶者が相続する場合は、配偶者に3分の2で親に3分の1となります。
子どもも両親もいなくて配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続。相続する子どもや兄弟が複数人いる場合、彼らの相続財産は上記の法定相続分をそれぞれの人数で割って算出されます。
たとえば配偶者と子どもふたりで財産を分ける場合、法定相続分は配偶者と子どもに2分の1ずつに分け、子どもふたりの間でそれをさらに2分の1に分けるため、配偶者は2分の1、子どもはひとりにつき4分の1ずつを受け取ることになるのです。
法的相続分で相続しなくてもOK
ただし、法的相続分は、相続をスムーズにするために法的に定められた基準にすぎません。そのため、遺言書が残されていた場合は、その内容に従って相続が行われるのが基本です。
ときには法定相続人以外が相続人に指定されていたり、法定相続人のなかのひとりにすべての財産を相続させると指示されていたりする遺言書もあり得ます。そのような内容であっても、法的に認められる形式になっている限り、遺言書が優先です。
相続では、被相続人の意思が尊重されるのが前提なのです。これに不満がある場合には、特定の割合の相続権を要求することもできます。また、遺言書がなかったとしても、かならず法定相続分で相続しなければいけないわけではありません。