法定相続分通りに遺産は分けなくてもよかった!?
遺産分割の話で、かならず出てくるのが「法定相続分」の話。遺産分割協議をすれば、その割合を変えることができます。民法で定められた法定相続人の財産分割の目安となる割合のこと。ただし、かならずこの割合で分割しなければならないわけではありません。具体的な事例を見ていきましょう。
法定相続分の通りでなければと思い込み
淳子さんには、ふたりの息子とひとりの娘、合わせて3人の子どもがいます。淳子さんの夫が亡くなったとき、子どもたちはすでに家庭を持ち、独立していました。夫が残した財産は、自宅と預貯金や投資財産など、合計でおよそ4800万円相当です。
葬儀などのあと、淳子さんの頭にはこの遺産のことがありました。淳子さんは、遺産分割は法定相続分の通りでなければいけないと思い込み、自分は2400万円分を受け取り、残りは子どもたちで平等に分けると考えていたのです。
しかし問題は、この財産に自宅が含まれていたこと。淳子さんの考えでは、そこに住み続けるために、2000万円強に相当する自宅を相続しなければいけません。これでは預貯金はほとんど受け取れず、とても生活できません。そう考えて、淳子さんは思い悩んでいたのです。
相続分は協議で自由に設定できる
子どもたちから相続の話が出たとき、淳子さんはこの考えを伝えました。しかし彼らは笑いながらその勘違いを指摘してくれました。それによると、相続分は協議で自由に設定できるし、配偶者は、民法改正で自宅を相続しなくても居住権が与えられることになったというのです。
これを聞いて安心した淳子さんは改めて子どもたちと協議をスタート。長男に自宅を相続させ、残った預貯金の半分を淳子さんが、残りを次男と長女で分けることにしました。
これなら、淳子さんは充分生活でき、長男も亡くなったあとには自宅を売却できます。こうして、淳子さんたち家族は無事に相続を終えることができたのです。