法定相続分はどのように定められているのか
相続で重要になるポイントは、誰がどれくらい相続するのかということ。もし遺言書があれば、基本的にその内容にしたがって相続を行います。しかし、遺言書を残して亡くなっている人はそれほど多くはありません。遺言書がなければ、相続内容を決めるのは相続人たちになります。そんなときのために、法的な基準が定められているのです。
第1順位である子どもの法定相続分
法定相続人は基本的に、故人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹までとなっています。では次に、彼ら法定相続人が受け取る財産は、どのような割合で分けられるのでしょうか。これも法定相続分として決められています。
まず、第1順位である子どもの法定相続分について。これは、相続財産全体の2分の1です。もし子どもと配偶者が相続人だったら、半分ずつで分けることになります。
ただし、この法定相続分は子ども全員での割合のこと。つまり、たとえば配偶者と子ども3人が相続人になった場合、配偶者に2分の1、子どもはひとりにつき6分の1ずつを受け取ることになります。
この割合は、先ほどの相続権と同様、離婚などをしていても変わりません。先妻との間と現在の妻との間にひとりずつ子どもがいれば、現在の妻に2分の1、それぞれの子どもに4分の1ずつが渡されるのです。この条件は、非嫡出子でも認知されていれば同様になります。
法定相続分の割合はあくまで基準
続く第2順位である両親の相続分は3分の1です。そのため、両親と配偶者が相続人になる場合、配偶者の相続分は3分の2になります。
最後は兄弟や姉妹で、こちらは4分の1。配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、相続の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。子どものときと同様、兄弟や姉が、たとえば遺言書で子どもにはなんの財産も相続させないと指定されていても、子どもは一定の割合の財産を請求することができるのです。
ここまで法定相続分の割合を紹介してきましたが、忘れてはいけないのは、これがあくまでも法律による基準でしかないということ。これに合わない割合で財産を分けていたとしても、相続人全員で話し合い、納得してさえいれば問題はありません。家庭それぞれに事情があるため、この基準だけですべての相続分を決めることはできないのです。
遺産相続でもっとも重視されるのは被相続人の意思ですが、その次に重要なのは相続人が合意していること。相続人全員で話し合い、納得して解決することができるなら、それで問題はありません。