相続手続きが簡単になる法定相続情報証明制度
相続において、被相続人と相続人の戸籍を集める作業は非常に手間がかかるものです。しかし「法定相続情報証明制度」を使うことでこの手間を大きく減らせます。戸籍を簡素化した証明書を発行できる制度である法定相続情報証明制度の手続きについて詳しく見ていきましょう。
法定相続情報証明制度が手間を解消
相続のなかで、とくに何度も登場する書類の筆頭ともいえるのが戸籍です。これは、相続人と被相続人、その親族間の関係を明らかにするもの。これを提出し、相続人の人数や関係を明らかにできなければ、遺産分割協議書などの内容も効果がありません。
しかし、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本と、毎回束のような書類を持って役所と自宅を往復し、手続きを行うのはなかなかの手間です。
そんな事態を解消してくれるのが「法定相続情報証明制度」。簡単にいうとこれは、戸籍を簡素化した証明書を発行できる制度。手続き先は登記所で、これが登記官に認められれば認証文と一緒に一覧図の写しが渡されます。
法定相続情報証明制度を手続する場所
その写しが、膨大の戸籍の代わりになってくれるのです。これによって、金融機関での預貯金の払い戻しや、不動産相続登記の手続きにおいて、戸籍謄本を何度も提出するような手間がなくなります。
ちなみに、取得は被相続人の本籍地か最後の住所地、または申請者の住所地、被相続人が所有している不動産がある地域の登記所で行います。必要書類を郵送したり、委任状を作成して代理人を立てたりといったかたちで行うことも可能です。
法定相続情報証明制度はとても便利ですが、やはり最初に相続人全員の戸除籍謄本などを集めなくてはいけない手間は変わりません。その最初の手続き自体が難しいと感じたときは、無理せず専門家に依頼した方が賢明でしょう。
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