準確定申告の手続き期限は相続開始から4か月
「準確定申告」とは確定申告を行う必要がありながら、それをする前に亡くなってしまった人の所得について申告するものです。故人が亡くなった時点で定年退職しており、すでに収入は年金しかないといった場合、この手続きは不要になることの方が多くなります。準確定申告について詳しく見ていきましょう。
準確定申告で医療費控除が受けられる
若いうちに事故や病気で亡くなった人については、所得について申告し、納税をしなければいけないことがあります。故人が会社に勤務しており、確定申告が不要なら、この準確定申告も必要ありません。
ただし、給与所得でも2000万円以上の収入があったり、個人事業主として収入を得ていたり、あるいは、投資や副業などによって、給与以外に20万円を超える収入を得ていたりして、確定申告が必要な状態にある場合は、準確定申告もしなければいけなくなります。
また、一定以上の医療費の支払いがあった場合は、医療費控除が受けられるので、これも準確定申告を申告するべきです。
準確定申告の手続きに必要な書類
なお、準確定申告で申告する所得の内容は、その年の申告対象となる期間、つまり1月1日から、その人が亡くなった日までです。この時期の所得について確定申告が必要なら、準確定申告の手続きを行うことになります。
準確定申告の手続き期限は、相続開始から4カ月まで。ただしこれは相続税と同じく、相続人が相続の開始を知った日を基準に考えます。この期限に遅れると、延滞税などが課されることになってしまうので、くれぐれも注意してください。
準確定申告の手続きに必要な書類は、通常の確定申告と同じで、申告書と源泉徴収票など。申告者が書類上部に「準」と書き入れれば、準確定申告の申告書として成立します。さらに、相続人に関する情報や相続財産の内訳、分割割合を書き込んだ付表を添えて、故人の住所地を管轄している税務署へ提出すれば、手続きは完了です。