準確定申告の期限は亡くなってから4か月以内
本来は年に1回、2月中旬から3月中旬の間に行わなければいけない確定申告。所得や控除などから、収めなければいけない所得税額を申告し、納税を行うのですが、たとえばこの申告と納税を行う前に納税者が亡くなってしまった場合、故人が納めるはずだった所得税はどうなるのでしょう。
準確定申告が求められる条件とは?
答えは単純で、財産を相続する遺族が、故人に代わって確定申告を行うことになります。ただし、この場合の手続きは準確定申告とよばれ、書類提出の記載内容や申告の期限などが通常の確定申告とは異なります。
さっそく準確定申告はどのような場合に申告を行わなければいけないのか、どんな手続きを行うのかなどについて確認していきましょう。
まず、準確定申告が求められる条件について。この条件自体は、通常の確定申告が求められる場合と変わりはありません。自営業者であれば、自身の所得や収入を自分で申告しなければなりません。
また、給与所得を受けているとしても、その金額が一定額以上ある、複数から給与所得を受けている、あるいは給与以外の所得があるという人は、確定申告が必要です。そのほかにも、医療費などによる控除がある場合には申告しないと損することになります。
準確定申告の期限に遅れると延滞税
準確定申告で届け出るのは、その年の死亡日までの所得。つまり、1月1日から死亡日までの金額を申告します。ただし、たとえばその人物が通常の確定申告の期限である3月15日までに亡くなり、申告を済ませていなかった場合、遺族は前年分の確定申告とその年の準確定申告の両方を行わなければいけません。
準確定申告の場合であっても、通常の確定申告と使う書類は同じです。その代わり、申告者自身が書類の頭に「準確定」と記入し、申告内容を記載していきます。さらに、確定申告の付表に相続人の情報や相続財産の内訳、分割割合などを記入。それを申告書と一緒に、住所地の管轄税務署に提出すれば準確定申告は終了です。
この申告のスケジュールは、通常の確定申告とは大きく異なります。確定申告のように具体的な日にちが決まっているのではなく、故人が亡くなってから4カ月間以内と、期限が設定されているのです。
葬儀などを済ませたあとは遺産分割が発生するため、その準備もかねて、該当年の所得を調べます。そのため、一緒に確定申告の準備を進めておけば、その後がスムーズです。
期限に遅れると延滞税などが課される場合もあるので、きちんと手続きできるように、早めに準備しておいた方が賢明だといえます。