準確定申告の還付金で個人の税金が戻ってくる
本来、個人が得た所得については、毎年税務署に確定申告を行って必要な所得税を納めなければいけません。これは故人の所得に対する税金でも同様です。もし故人が確定申告が必要になる条件を満たしていた場合、遺族が代わりに申告しなければいけません。これを、準確定申告といいます。
準確定申告で還付金が返ってくる場合
準確定申告は基本的には納税を行う手続きなのですが、反対に払いすぎた税金が、申告によって還付金として返ってくるケースがあります。ここでは、準確定申告の方法や必要となる条件、還付金が返ってくる場合に関してみていきます。
そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告することをいいます。これは誰もがしなければいけないというものではありません。
被雇用者の場合、所得税は基本的に給与から天引きされており、控除などについても、勤め先が年末調整というかたちで代行してくれるので、個人的な届け出は不要です。
しかし、自営業の人や、投資などで本業以外の収入がある場合は別。申請されていない所得があるので、その分を申告しなければいけません。手続きの方法は、税務署や、国税庁のウェブページ上に用意されている確定申告書の必要な箇所について記入して提出するだけ。期限に遅れると延滞税などを課せられる可能性があります。
還付金を請求する意味で準確定申告
準確定申告も基本的にはこれと同様です。必要となる条件は、確定申告で求められる条件とほとんど変わりません。ただし準確定申告では1月1日から死亡日までの所得が申告対象になり、申告と納税の締め切りが死亡日から4カ月以内となります。
また、死亡日が1月1日から3月15日の間だった場合には要注意。死亡日の前年分の確定申告と、死亡した年の分の準確定申告の両方を行わなければいけません。どちらも故人に代わって遺族が行うことになります。
なお、この場合は死亡の前年分の確定申告も通常とは期限が変わり、準確定申告と同様に死亡を知ってから4カ月間です。
ここで、故人が生前多額の医療費を支払っていた場合、その分の医療費控除を受けることができます。そうなると、準確定申告を求められるわけではなく、還付金を請求する意味で準確定申告を行う必要が出てくるのです。
準確定申告で適用を受ける控除とは
準確定申告で適用を受けることができるのは、なにも医療費控除に限ったことではありません。たとえば配偶者控除や扶養控除なども、条件を満たすことができるなら申請するべきです。
これらの控除の場合、配偶者の所得なども条件に含まれてはいますが、これは死亡時点までの所得金額を基準に、その一年の取得見込みとして予想される金額から計算することになるので、その点についても確認が必要です。
なお、準確定申告の場合の手続きは確定申告とそれほど大きくは変わりません。故人がその年の1月1日から死亡日までに得ていた所得に関する申告書と、控除を受けられるのであればそれに関する申告書をまとめて記入。さらに、準確定申告書のための付表があるので、それを記入して提出します。
準確定申告の付表には、相続人や相続財産などに関して記入。ただし、もし相続人がひとりだけなら記入は不要です。申告期限の時点ではまだこの内容が確定していない場合もありますが、この内容は後に修正を申告することもできます。期限を守ることを優先させましょう。