火葬は死後24時間以上経過しないと行えない理由
身近な誰かが亡くなって死亡届を提出したら、次は葬儀を行い、火葬や埋葬などのかたちで故人の遺体を葬ることになります。しかし、火葬などを行うためには、死亡届とは別に、役所に申請を行って許可を得るのが基本です。火葬許可申請書の提出について、詳しく見ていきましょう。
火葬許可証が交付されても当日は火葬不可
自治体によっては、死亡届を提出した時点で火葬許可証が交付され、すぐに葬儀ができる場合もあります。しかし、ほとんどの自治体では、死亡届と一緒に「火葬許可申請書」を提出し、それによって火葬許可証を受け取るという手順が一般的です。
ただし、火葬許可申請書の提出を済ませ、火葬許可証が交付されていても、故人が亡くなったその日に遺体を火葬することはできません。故人がエボラ熱のような特定の感染症で亡くなった場合を除き、法律上、死後24時間以上経過しない限り、火葬を行うことはできないのです。
これはまだ医療技術が未発達だったころ、仮死状態が死亡と判断され、そのまま火葬されてしまうことがありました。そんな事態を防ぐために、このような法律が定められたのです。
火葬許可申請書の届出人は死亡届と同一人物
火葬許可申請書の書類は、役所の窓口で受け取ることができます。また、自治体によってはホームページ上にも用意されており、ダウンロードして使用することも可能です。
火葬や埋葬などに関しては国の法律による規定もありますが、細かい部分については、自治体によって異なります。そのため、申請書の書式も地域によってさまざまです。
まずは故人の住所などから提出先を調べ、その自治体の書式を取得して、準備しておくことが必要になります。とはいえ、記入する内容や手続きの決まり自体には、自治体ごとの大きな差はありません。
たとえば、火葬許可申請書の届出人は、死亡届と同一人物であることが求められます。また、提出期限については死亡届と同様で、故人の死後1週間以内。記入内容も、基本的には故人の本籍や住所、死亡した日時など、死亡届と大きな違いはありません。これらの決まりは、どこの自治体であっても同じです。