火葬のあと納骨のために新しい許可証などは不要
火葬許可申請書の記入内容は、基本的には故人の本籍や住所、死亡した日時など、死亡届と大きな違いはありません。これらの決まりは、どこの自治体であっても同じです。それに対して火葬許可申請書の記入内容で自治体によって変わるのは、火葬を行う場所や日時などに関する項目です。
火葬許可申請書の提出で火葬許可証交付
公営の斎場を利用するときは、火葬許可申請書提出の時点で火葬料の支払いが求められることもあります。あるいは反対に、その自治体の住民の火葬ということであれば、火葬費用が免除されたり、補助金が出たりする場合も少なくありません。
これらの手続きは期限が短く準備を焦ってしまいがちですが、できれば役所への届出を行う前に葬儀社にも相談しましょう。自治体の条件を把握してから利用する斎場を決めるなど、少しでも得するかたちで準備を進めておきたいところです。
こうして火葬許可申請書を役所に提出すれば火葬許可証が交付され、それを斎場に渡すことで、火葬を行い、火葬済みの印を受けることができます。その書類が埋葬許可証となり、墓地に提示することで、埋蔵を行います。
なお、申請書や死亡届は、窓口の受付時間外でも役所の窓口に提出することができます。ただし、実際にその提出を受けて、許可証の交付などの手続きを行うのは、翌日の受付時間になってから。できれば窓口の受付時間内に手続きを行うことをおすすめします。
仮の納骨などの間も許可証は保存しておく
なお、なかには故人が土葬を希望している場合もあります。日本の法律上、土葬は完全に禁止されているわけではありません。しかし、東京都内を含め、自治体の条例には、土葬を禁止している例が多いのも事実です。
また、墓地の管理者が、土葬を受け入れていない場合も多いので、現実問題として、生前に準備をしていないと土葬を行うのは困難だといえます。
ちなみに、勘違いされがちですが、日本では火葬のあと、納骨のために新しい許可証などは必要ありません。火葬許可証に、火葬済みの印をもらい、それを墓地の管理者が確認すれば、埋葬できます。
ただし、火葬が終わった遺骨を一旦仮に納骨しておいて、後に新しく墓を建ててそこに納め直したり、別の墓から遺骨を移動して改葬を行ったりする場合には、仮の納骨などの間も許可証を保存しておかなければなりませんので、その点も注意が必要です。